ドローンに第三級陸上特殊無線技士合格しました。
まだ法的整備が十分でないドローン業界では、免許や資格がなくてもドローンを操縦することは基本的には可能です。
しかし、2016年8月に電波法が「ドローンによる5.7Ghz帯の使用が可能」という内容に改正されたことで、この新たに設定された周波数帯でドローンを飛行させる場合、第三陸上特殊無線技士の資格が必要という決まりができました。
スタジオFでは「電波法の改正によって新たに設定されたドローン専用の周波数帯を使用し本格的に飛行させたい」「ドローンを業務利用したい」を想定して。アマチュア無線3級に続き、第三級陸上特殊無線技士の資格を取得いたしました。
これからもクライアント様に安心してご依頼いただけるように努力を続けて参ります。